朝まで生テレビで話題! ブラック企業名を公表? 日本のブラック企業名

 

 こんにちはTrend-Boyです。さて、2013年9月に「朝まで生テレビ」で激論されて話題になった”ブラック企業名”についてですが、ここに来て再び話題になっているようですね。(どうやら今回から、違法な労働を強いている企業名が是正勧告段階で公開されるようです。)

 

 具体的には、5月18日から厚生労働省は、東京・大阪を始めとした、違法な長時間残業をする日本のブラック企業名を、従来の書類送検後から、是正勧告を3回した段階で公表すると発表しました。(従業員300以下の中小企業を抜いた大企業など。)

 

 という訳で今回は、「ブラック企業の定義とはそもそもなんぞや?」という部分を始めとして、今回の発表の詳細などについて詳しく調べてみたので、今からその結果を詳しく書いていきたいと思います。

 

このページの目次

ブラック企業とは? 厚生労働省のブラック企業名公表とは?

働く人のためのブラック企業被害対策Q&A-知っておきたい66の法律知識

 

 さて、先日(5月15日)に発表されたブラック企業名公表についてですが、その主な内容とポイントは以下の通りです。

 

  • 違法に月100時間を超える残業が一定数(1ヶ所で10人以上)の従業員に行われていた場合、行政指導の段階で企業名を公表する。
  • その対象は、複数の都道府県に事業場がある大企業で、残業代の未払いの実績があり、該当する事業場が3ヶ所以上あるものとする。
 

 

 ところで、「ブラック企業」という言葉は以前から使用されていましたよね。例えば、劣悪な労働条件や募集条件と異なる条件で働かすことで、従業員が精神的に追い詰められたり、最悪過労死に至るといったケースが発生する企業を指してこう呼んでいました。

 

 それと、広義では暴力団関係と繋がりのある企業を指しても、こう呼ばれていますね。今回の厚生労働省の方針で取り上げるのも、そのブラック企業対策の一環という訳です。

 

 ですから、今回取り上げる長時間残業だけがブラック企業というものではなく、企業名を早期に公表する事で、様々な抑止に繋げるという目的もあるのでしょう。

 

 ちなみに、これまでは違法な労働を繰り返し、指導しても改善されない場合に書類送検をして、その後に発表するという流れでしたが、今後は冒頭でもお伝えした通り、3回の是正勧告に従わない時点で発表される事になりました。

 

 なお、労働関係で企業名を公表することは今までもあったそうで、年間に全国で100件くらいだったそうです。(過去の例では、居酒屋チェーンやパン製造などがあります。)

 

 今回の厚生労働省のこうした試みで、今後公表される企業が増えるのか減るのか分かりませんが、その動向が今から気になりますよね。どちらにしても、3回も勧告に従わないというのであれば、これはこれで問題でしょうから。

 

違法な長時間残業とは? 残業に関する法律とは!?

 

 さて、今回厚生労働省が取締り&指導しようとするのは、先程もお伝えした通り違法な長時間残業な訳ですが、”そもそも残業についてどんな法律があるか?”について、今からおさらいしてみたいと思います。

 

 まず、労働時間などを規制する法律は、「労働基準法」ですよね。(以下”労基法”と略します。) そしてその中で、労働時間の基本は、1日8時間で週40時間以内となっています。(労基法32条。)ということは、その基準を超えて労働するのが、”残業”という訳ですね。

 

 この残業をする場合は、ただ割増賃金を払えば良いという訳で無いようで、あらかじめ残業について労働組合と協定を結ぶ必要があるそうです。(労働組合がある場合として説明します。) ちなみにこれは、労基法36条に決められていて、「三六(さぶろく)協定」と言われています。 

 

 この協定には、”どういうケースで残業をさせるか?”、また、”残業の限度時間は何時間か?”などをあらかじめ決めて、その後、労働組合の同意を得て、労働基準監督署に届ける必要があるそうです。そして、このような条件を満たした上で、初めて残業を従業員に対して命じる事が出来るのです。

 

 ちなみに、この三六協定の残業の限度時間については、通常は月に45時間など決め、その範囲内で残業が行われるのが普通です。

 

 しかしそれとは別に、緊急を要するようなやむを得ないようなケースでは、通常の残業時間の限度にとらわれずに、残業させる事が出来るという旨の条件を付けることも認められています。これを「特別条項」といい、これにより100時間まで可能とするような例は、日本を代表するような企業でも結構あるようです。

 

 ちなみに、この特別条項には制約条件もあり、完全に無制限というものではありませんが、折角の三六協定を尻抜けにするものだという批判もあるそうですね。う~ん、確かに思わず頷いてしまいますね。法律の抜け穴的な部分でしょうか。しかし、現実には合法的な方法です。

 

 従って、今回の厚生労働省が言う違法な残業とは、どのようなケースが違反なのか?を多角的に考えると、あまり単純な問題では無いと言えそうです。

 

厚労省のブラック企業名公表の効果は? 改善される?

 

 さて前述した通り、今までも厚生労働省は労働基準監督署を通して企業に対して指導を行ってきました。例えば、違法を繰り返す場合には書類送検をして、その後企業名を公表するという流れですね。それに対して、今後は公表時期を早くすることで、企業に早期改善を促そうという狙いです。

 

 という訳で、まだ新しい方針が発表されたばかりで、今後どのように運営するのか不明ですし、ハッキリとした事は分かりませんが、少し想像してみます。

 

 まず、「”違法”に100時間以上の残業が行われている」ことについては、上記の三六協定の特別条項などもありますから、その辺は微妙かもしれません。ただし、緊急事態でもないのに100時間を超える残業が続くのは問題でしょうね。

 

 それから、該当者が1ヶ所で10人以上とか、残業代の未払いがある事とか、3ヶ所以上で行われている事とか、これに該当する例がどれだけ出るのか分かりません。

 

 さらに、残業時間の把握自体も、よくいわれる「サービス残業」などがあると、実態と管理される数字と異なるなど、微妙な問題がありますよね。ということで、今後どれだけ改善されるかは分かりませんが、まずはその後の動向を見てからでしょうね。

 

 ただし、今回の厚生労働省の方針は対象が一部の大企業だけですので、中小企業などには直接適用されません。当局は波及効果を狙っているようですが、果たしてどうでしょうか?

 

ブラック企業名公表の記事-終わりに

 

 さて今回は、厚生労働省によるブラック企業名の公表についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?今回の試みでどれだけの効果が出るのかは分かりませんが、安倍首相も国会で前向きな姿勢を見せていますので、実態が改善されれば良いですよね。

 

 という訳で今回はこれで終わりとなりますが、こちらの動画のように、日本の素晴らしい産業用ロボットの発展で、今後残業などが少なくなるといいですね。

 

 

 マスコミのインタビューを受ける「塩崎恭久」厚生労働大臣。「名前を公表してでも違法な長時間労働を削減して行く」(TBS News-i公式チャンネル)

 

 

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